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2017.01.13

自己破産において優先される別除権

毎年多くの債務整理が行われていますが、最も多い債務整理が自己破産です。
自己破産を裁判所に申し立てる人のほとんどは当然、財産を全く持っていませんが、中には不動産などの財産を所有していることもあります。
申立人に一定額以上の財産があった場合は「管財事件」として扱われ、すべての財産は「破産財団」となり、破産管財人によって換価された後、債権者平等の原則に則り、債権額に応じて公平に分配されます。

ただし、債権者平等とはいってもすべての債権が同時に処理されるわけではなく、債権の中には自己破産の処理とは別途に債権の回収を図れるものがあります。
それが「別除権」です。
別除権には抵当権の設定されている住宅ローンや担保権の付いているマイカーローンなどがあります。
別除権者は破産管財人の許可を得ることなく、債権を自由に売却処分したり、担保物件を引き上げたりできます。

なお、担保を処分しても債権分を回収できなかった時の残額は一般破産債権になり、他の債権と同様、平等に扱われます。
例えば、住宅ローンの債権者が自己破産申立人の家に800万円の残債の別除権を所有していた場合、その家を競売にかけて600万円を回収できたとすると、残りの200万円が一般破産債権に変わります。
逆に、競売によって残債よりも高く売却できた場合は当然、余剰金額は破産財団に組み込まれます。

ちなみに、税金や光熱費などの公共料金、マンションなどの共益費は一般破産債権より優先的に債権に対する分配がなされます。
このように一般の人には難しい事だらけです。
そんな時に強い味方になってくれるのが下記のような事務所です。

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